ある日、相続が発生した。

何はともあれ、まずは戦ってみましょうか。

ある日、相続が発生した。46


光の速さで司法書士から逃げメールが入りました。



内容を意訳します。



『平井洋司さんの相続については今回のメールを最後にしろ。

回答は以下である。



> 私はそんなことは申していないと思いますが。



○○と名乗る者から「汀子さんを窃盗で訴える」と電話で繰り返された。

○○は法的知識が不十分であり、職業を訊ねたら作家だと答えた。



> 以前に私が書いたメールの文章を下に引用します。

>

> >誠実な対応を頂けない場合、司法などの判断を仰ぎたいと考えています

>

> 以前に私の書いたこの文章は、平井汀子様宛ではなく、あなた様宛です。

> 司法書士であるあなた様の署名捺印の上で送られた書類に不備があると

> 指摘し、司法書士法などに基づいた誠実な対応をお願いしたまでです。

> あくまであのメールはあなた様宛であり、平井汀子様宛ではありません。

> 宛先にもありませんし、そのように書いてもおりません。

>

> 以上についてご確認の上、よろしくご回答下さい。



汀子さんは洋司さんの相続人ではないので、当職は洋司さんの相続については関与出来ない。

従って汀子さんから入手した情報を取り次いだだけである。

当職は洋司さんの遺産について情報を入手していないため、あなたに直接確認してもらうために連絡先を書いた。

「誤記」「不備」とは正しい情報を所有しているにもかかわらず、誤った情報を提供した場合を指す。

従って私は間違っていない』(意訳)





私は声を大にして言いたい。



馬鹿かと。



このメールを送ることにより、よりいっそう自分の立場が危うくなったことに気が付いていないのでしょうか?



まずおさらいです。

須々木さんは、自分は汀子さんからの依頼を請けて相続の手続きをしている、という手紙を寄越しました。

ここでアウトです。

誰の相続についての依頼を請けているのかを明確に記していない。わざとごまかしているなら余計にまずい。

汀子さんから情報を入手したから取り次いだだけ、と書いてありますが、それは汀子さんが依頼していない可能性が高い。つまり勝手に人の手紙を見て、返事を書いたということですね。

となると、違法なのです。



さらに通帳のコピーを送りつけている。

解約の事実を知りながら、その事実を平然と書いている。

この辺りもダメポです。



そして一番まずいのは。

須々木さんは依頼を請けていないのに、勝手に動いていたということなんです。

これは司法書士法に照らし合わせると、明らかに違法になります。

司法書士は依頼を請けない仕事をしてはいけません。

余所様の問題に勝手に首を突っ込んではいけないんです。逆に来た依頼を断ることも出来ません。



誤解をさせる文章を意図して送ったことは、つまりそれは、詐欺と思われても仕方ないですよね?wwwwww





……ごめんなさいが言えない人間がなんと多いことよ。

私だって鬼じゃないですから、間違いを認めてごめんなさいすれば、それ以上は追求しませんよ。

だって人間なんですから。間違えるじゃないですか。

なのにこの人、あくまでも人のせいにするつもりのようですね。



やれやれ……(笑)