ある日、相続が発生した。

何はともあれ、まずは戦ってみましょうか。

ある日、相続が発生した。35


今日は電話がある日だからと、朝からずーっと待ってました。

しかし昼過ぎても廂銀行から電話はかかってきません。

3時になってもかからなかったので、こちらからかけました。

すると担当者じゃない男の人が出てきました。

今は離席だというのです。あと30分から40分くらいしないと戻らない、と。

遅い昼食でしょうか。それにしてもめっちゃ遅いっすね。

まあ、そうは思いましたが席空きなら仕方ありません。判りました、と言って電話を切りました。



1時間くらいが過ぎたでしょうか。

電話がかかってきました。

遅くなってすみません、という断りの後、内容を説明していただきました。



須々木さんが書いた手紙にあった、解約したらしい□□支店、そして△△支店。

この2つの支店の口座について説明してもらいました。

ところが解約があったのは△△支店、そして2つの口座があったのも△△支店、そして△△支店の解約していない方の口座は、2/22以降に引き出しがあったというのです。

ちなみに□□支店は睡眠口座が一つのみ。



それを聞いて私は頭の中が「?????????????」になりました。

それでは、須々木さんが嘘を吐いたということになってしまうのです。

ですがまあ、そのことについては銀行には責任がないと思ったので、ひとまず置いておきました。



では、解約のあった口座は元通りにしていただけるんですね?



私のこの質問に対し、担当者は「それは難しい」と答えました。

ここで私、切れました。



これは明らかに銀行のミスです。

口座の解約は口座所有者、若しくは口座名義人が死亡した場合は相続人、代理人しか行えないのです。

法律ではそうなっています。

そのことを確認してみました。すると。



『実際にはそうとばかりも言えません。

例えば夫婦のお客様で、旦那さんの口座を奥さんがとかいう状況もありますから』(意訳)



ぶちぃぃぃぃいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいっ!

(血管の切れた音)



銀行のお客様相談窓口の人間が、それを口にしてはいけないのです。

例え現実にそれがあったとしても。

法に照らし合わせた場合、それは不祥事なのですから。



『キャッシュカードを持っていたり、通帳、印鑑を持っていた場合、本人以外でもお金は引き出せます。

それを銀行側は止めることは出来ません』(意訳)



だからいま!

本人確認のための、暗証番号以外の、生体確認のシステムが開発され、それが実装されつつあるのではないのか!

事実としてそれが例えあるとしても、それを客相手の銀行員が口にしてはならない!

建前は押し通さなくてはならないんだよ!



ぶちぶちぶちぶちぶち!



って、切れたので。

私はこう言いました。



「失礼ですが、あなたのそのご意見は、一銀行の、一銀行員としての意見に過ぎませんよね? もしかしたらローカルルールの可能性すらありますよね? そして私は法律に詳しくありませんので、あなたのご意見が正しいかどうかを確かめる術がありません」



「そんな訳ですので、申し訳ないのですが」



「銀行協会の『銀行とりひき相談所』に相談してもよろしいですね?」



相手は一瞬、黙りました。

ですが、それを止める権利はもちろんありません。

判りました、と了承しました。

そして送った書類は返送します、という返事を頂いて電話を切りました。



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今日は長いので、次に続く。